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フロン排出抑制法
〇充填証明書・回収証明書について
第一種特定製品を設置または整備した時にフロン類を充填及び回収した時は、充填証明書、回収証明書を機器の管理者に発行しなければなりません。この充填証明書、回収証明書は機器の管理者が算定漏えい量を計算する時の資料となります。
また、第一種フロン類充填回収業者は年間のフロン類の充填量・回収量を登録している都道府県に届け出なければなりません。
当会では、業者の皆様よりお問い合わせの多かった、充填証明書・回収証明書の様式のサンプルを作成いたしました。各社で様式を作成される際の参考としてご覧ください。
※ 算定漏えい量(二酸化炭素換算)の計算について
サンプルの下部に「主要冷媒の地球温暖化係数(GWP値)」の記載がございますが
令和5年4月より算定に使用するGWP値が変更されました。
変更後の値になっておりますのでご注意ください。
⇒その他の冷媒のGWP値につきましては、下記よりご確認ください。
令和5年経済産業省環境省告示第3号(環境省ホームページへ)