『回収冷媒フロン類引取証明書』の発行
注:当センター発行の引取証明書は5年間保管してください
※ 破壊処理施設が発行する破壊証明書は別途
※ 簡易蒸留再生・蒸留再生手続きをご希望の方は応相談
(再生できる冷媒の種類が限定されています。)
破壊処理用冷媒回収容器のレンタル
20キロ、10キロ、4キロの3種類がございます。
事前に電話またはFAXで申込みしてください。
(受付状況によりお受けできない場合があります。ご了承ください。)
その他レンタルに関する注意事項は下記の申込書にてご確認ください。
業務用冷凍空調機器点検済みシールの販売
平成27年4月から「フロン排出抑制法」が施行され、業務用冷凍空調機器等を所有する事業者(管理者)については、機器の点検、漏えい等の措置が新たに義務付けられました。
当会においても、規定通り機器の点検が行われることを目的とし、また点検が行われた機器であるか一目瞭然とするため『点検済みシール』を販売することになりました。
購入方法は下記の通りです。なお、購入にあたっては「第一種または第二種冷媒フロン類取扱技術者証」の写しが必要です。
※ 事務所へ直接購入に来られる方は代金をご持参ください。(現金販売のみ)
その場で申込書をご記入いただきます。事前に内容をお電話、FAXなどでお知らせいただくとご準備できます。
※ 発送も承ります。ご希望の場合は、事前にFAXにて申込書を送付の上、代金をお振込ください。振込の確認と準備ができ次第、お送りいたします。ただし、送料(レターパック代)及び振込手数料はご負担ください。
フロン回収行程管理票の販売
※ 事務所へ直接購入に来られる方は代金をご持参ください。(現金販売のみ)
その場で申込書をご記入いただきます。事前に内容をお電話、FAXなどでお知らせいただくと
ご準備できます。
※ 発送も承ります。ご希望の場合は、事前にFAXにて申込書を送付の上、代金をお振込ください。
振込の確認と準備ができ次第、お送りいたします。ただし、送料(レターパック代)及び振込
手数料はご負担ください。
※ 2024年10月1日販売分より送料を改定しております。
金額等詳細は申込書にてご確認ください。
※ 会員と非会員で価格が異なります。
当会センターを含む(施行規則)第49条1号に規定する者にフロン類の処理を依頼する場合は、法令上「フロン類再生・破壊管理票(XYZ票)」を作成する必要はございません。当会ではXYZ票の販売はいたしませんのでご了承ください。
☆ 行程管理制度についての詳細は JRECO(一般財団法人日本冷媒・環境保全機構) へお問い合わせください ☆
※フロン回収行程管理票の改訂について
2020年4月の改正法施行に合わせてJRECO発行の行程管理票の様式が変わりました。
旧版の行程管理票は法改正後も使用できます。(機器の廃棄時の回収量証明)
※「確認証明書」については、環境省『フロン排出抑制法ポータルサイト』Q&AのQ181,Q182(フロン類が充填されていないことの確認)をご参照ください。
行程管理票購入申込書 R6.10改訂
フロン未回収・フロン回収済みシールの販売
当会ではJRECOが制作したフロン未回収・フロン回収済みを機器に表示するシールを販売することとなりました。
業務用冷凍空調機器の廃棄時にはフロン類引取証明書(行程管理票等)の写しを添付することが法令で定められています。その補助的な役割としてフロン類の回収状況を分かりやすく表示するため、このシールをご活用ください。
購入方法は下記の通りです。なお、回収済みシールの購入にあたっては、第一種フロン類充填回収業者の登録(各都道府県)を確認いたします。
※ 事務所へ直接購入に来られる方は代金をご持参ください。(現金販売のみ)
その場で申込書をご記入いただきます。事前に内容をお電話、FAXなどでお知らせいただくとご準備できます。
大量にお求めの場合は事前に在庫をご確認いただくとスムーズです。
※ 発送も承ります。ご希望の場合は、事前にFAXにて申込書を送付の上、代金をお振込ください。
振込の確認と準備ができ次第、お送りいたします。ただし、送料(レターパック代)及び振込手数料はご負担ください。
フロン類引取実績
当センターが島根県知事より『確実に破壊処理施設にフロン類を引き渡す者』として認可を受けてからのフロン類の引取量を集計いたしました。(単位:㎏)
※当センターでは特にご要望がない限りは引き取ったフロン類はすべて破壊処理いたします。
CFC | HCFC | HFC | 合計 | |
平成21年度 (H22.1.20-3.31) |
3.9 | 2104.1 | 101.3 | 2209.3 |
平成22年度 (H22.4.1-H23.3.31) |
338.8 | 6925.4 | 703.2 | 7967.4 |
平成23年度 (H23.4.1-H24.3.31) |
11.2 |
6139.9 |
698.0 |
6849.1 |
平成24年度 (H24.4.1-H25.3.31) |
287.9 | 7617.9 | 1319.9 | 9225.7 |
平成25年度 (H25.4.1-H26.3.31) |
22.7 | 7732.5 | 2237.8 | 9993.0 |
平成26年度 (H26.4.1-H27.3.31) |
41.3 | 6780.8 | 1760.2 | 8582.3 |
平成27年度 (H27.4.1-H28.3.31) |
54.1 | 7626.8 | 2415.8 | 10096.7 |
平成28年度 (H28.4.1-H29.3.31) |
39.4 | 8611.4 | 3705.1 | 12355.9 |
平成29年度 (H29.4.1-H30.3.31) |
30.7 | 6679.3 | 3971.5 | 10681.5 |
平成30年度 (H30.4.1-H31.3.31) |
11.4 | 5791.4 | 4097.4 | 9900.2 |
平成31年度 (H31.4.1-R2.3.31) |
8.0 | 4764.5 | 5077.3 | 9849.8 |
令和2年度 (R2.4.1-R3.3.31) |
35.6 | 5701.9 | 4946.6 | 10684.1 |
令和3年度 (R3.4.1-R4.3.31) |
83.1 | 4871.8 | 5359.6 | 10314.5 |
令和4年度 (R4.4.1-R5.3.31) |
21.7 | 6008.6 | 4953.6 | 10983.9 |
令和5年度 (R5.4.1-R6.3.31) |
77.1 | 6032.7 | 9055.7 | 15165.5 |